子育て支援

■ 2007年9月18日  行動計画
2007年9月19日〜2009年9月18日の行動計画
(1)子どもが生まれる際父親の休暇の取得の促進の整備を行います。
(2)育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備を行います。


■ 2007年10月30日
株式会社みつば次世代育成支援対策推進法で認定マーク (くるみん)を取得
-正社員わずか37人で有名有実なワークライフバランスを実現-
プレスリリース(.pdf)


次世代育成支援対策推進法の概要

1.どのような法律か
わが国における急速な少子化等をふまえ、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境整備をはかるため、次世代育成支援対策に関する基本理念を定めるとともに、国による行動計画策定指針ならびに地方公共団体および事業主による行動計画策定等を迅速・重点的に推進するためのもので、平成17年4月1日〜平成27年3月31日までの10年間の時限立法です。

2.企業は何をすればよいか
「次世代育成支援対策推進法」に基づき、301人以上の労働者を雇用する事業主は、仕事と子育ての両立を図るために必要な雇用環境の整備などについて「一般事業主行動計画」を策定し、速やかにその旨を都道府県労働局に届け出たうえで、その計画に基づく取り組みを進めることになっています。

3.行動計画とは、どんなものか
行動計画は企業などの実情に応じ、労働者のニーズをふまえて策定されるもので、仕事と子育ての両立をはかるための雇用環境の整備や、子育てをしていない労働者も含めた多様な労働条件の整備などに取り組むにあたって、計画期間・目標・達成のための対策と実施機関を定めるものです。
10年間は、1つの行動計画が終了した後も次の行動計画を策定し、継続して取り組んでいくことになっています。

4.取得できる認定マークとは
事業主が行動計画を策定・実施し、その計画に定めた目標を達成したことなど、一定の基準を満たした場合に、申請を行なうことにより都道府県労働局長の認定を受けることができます。

5.認定を受けるための条件とは
(1) 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと。
(2)行動計画策定の計画期間が2年以上5年以下であること。
(3) 策定した行動計画を実施し、それに定めた目標を達成したこと。
(4)3歳から小学生に入学するまでの子を持つ労働者を対象とする「育児休業制度または勤務時間短縮等の措置に準ずる措置」を講じていること。
(5)計画期間内に、男性の育児休業取得者があり、かつ、女性の育児休業など取得率が70%以上だったこと。
(6)次のいずれかを実施していること。
・所定外労働の削減のための措置
・年次有給休暇の取得のための措置
・その他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
(7) 法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。
※認定を受けるためには、上記1〜7のすべての条件を満たしていることが必要です。 上記の条件を1つでも満たさない場合、認定マークを取得することはできません。

■関連リンク
神奈川労働局次世代育成支援取得応援サイト

 

人材派遣[図]